免税のままか、登録するか。
実質の損益分岐点を試算
事業形態・売上高・取引先の属性を入れるだけで、2割特例・3割特例・経過措置の
期限をふまえた実質手取りの目安がわかります。
このツールでわかること
2割特例・3割特例・経過措置の期限を自動判定
試算対象日を入力するだけで、その時点で使える特例・経過措置の段階を自動的に判定します。時期を変えた見通し表もあわせて表示します。
対象外のケースも最初に案内
基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合、免税事業者のままでいる選択肢自体が無いことを、入力の早い段階で明示します。
事業区分ごとのみなし仕入率を明示
簡易課税を選ぶ場合、あなたが選んだ事業区分とみなし仕入率を結果画面にそのまま表示し、他業種の数字との混同を防ぎます。
本ツールは制度上の目安を試算する参考情報です。詳しくはコラム一覧もご覧ください。
よくある質問
基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合、免税事業者のままでいることはできますか?+
いいえ。基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えている場合、インボイス発行事業者としての登録の有無に関わらず、消費税の課税事業者になる義務がすでに生じています。「免税事業者のままでいる」という選択肢自体が存在しないため、本ツールでは試算せず、その旨のみを案内します。インボイス発行事業者として登録するかどうか(仕入税額控除を受けられるかどうか)は、これとは別の判断です。
2割特例はいつまで使えますか?+
2割特例は、令和5年(2023年)10月1日〜令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間が対象です。個人事業者は令和5年分(10〜12月分)・令和6年分・令和7年分・令和8年分の最大4回の申告が対象になります。法人は決算期により令和8年9月30日を含む決算期の終了日が異なるため、正確な時期は税理士等にご確認ください。
2割特例が終わったら、次はどうなりますか?+
令和8年度税制改正により、2割特例終了後の令和9年分・令和10年分(2027年・2028年)に限り、個人事業者のみを対象に3割特例(納付税額を売上税額の3割とする特例)が新設されました。法人には適用されません。それ以降は簡易課税制度または原則課税(一般課税)のいずれかを選ぶことになります。
簡易課税のみなし仕入率は業種によって違いますか?+
はい。簡易課税のみなし仕入率は事業区分(第1種〜第6種)によって90%〜40%まで異なります。卸売業は第1種(90%)、小売業は第2種(80%)、建設業・製造業等は第3種(70%)、その他の事業(飲食店業等)は第4種(60%)、運輸通信業・金融業・保険業・サービス業(飲食店業を除く)は第5種(50%)、不動産業は第6種(40%)です。他の方の事業区分をそのまま当てはめると結果が変わります。
免税事業者のままでいると、取引先にどのような影響がありますか?+
取引先(課税事業者)が免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除できる割合は、経過措置により段階的に縮小します。2023年10月〜2026年9月は80%、2026年10月〜2028年9月は70%、2028年10月〜2030年9月は50%、2030年10月〜2031年9月は30%、2031年10月以降は控除できなくなります。控除できない割合分、取引先から値引きを求められる圧力が理論上高まる可能性があります。
本ツールが参照した制度情報の確認時点: 2026-09-13(実際の税額は事業者ごとに異なるため、目安としてご利用ください)