免税事業者からインボイス発行事業者になったことで課税事業者になった個人事業者にとって、2割特例をいつまで使えるかは、その後の資金計画に直結する重要な情報です。この記事では、個人事業者を対象に2割特例の期限と、期限後の選択肢を整理します。
個人事業者の2割特例は2026年(令和8年)分まで
2割特例は、免税事業者がインボイス発行事業者として登録したことをきっかけに課税事業者になった場合に、納税額を売上に係る消費税額の2割に抑えられる経過措置です。個人事業者の場合、この2割特例が使えるのは2023年(令和5年)10月から2026年(令和8年)分までとなっています。個人事業者の課税期間は原則として1月から12月の暦年であるため、「令和8年分」とは2026年1年間分の消費税申告を指します。
出典: 国税庁 2割特例特設ページ期限が近づいたときに起きること
2026年(令和8年)分の申告を最後に2割特例が使えなくなると、2027年分の消費税申告からは別の納税方式で計算することになります。ただし個人事業者には、2割特例の直後に使える3割特例という経過措置がさらに用意されています。
| 制度 | 対象期間(個人事業者) | 納税額の目安 |
|---|---|---|
| 2割特例 | 2023年(令和5年)10月〜2026年(令和8年)分 | 売上に係る消費税額の2割 |
| 3割特例 | 2027年(令和9年)分・2028年(令和10年)分 | 売上に係る消費税額の3割 |
3割特例は個人事業者のみが対象で、法人には適用されません。2割特例と比べると納税額の割合は上がりますが、簡易課税や原則課税へいきなり切り替えるよりも、段階的に負担が増えていく形になっています。
3割特例も終わった後
2028年分(令和10年分)の3割特例が終わった後は、簡易課税制度または原則課税(一般課税)のいずれかを選ぶことになります。簡易課税を選ぶ場合は、事業区分(第1種〜第6種)ごとにみなし仕入率が90%から40%まで異なるため、自分の業種がどの区分に当たるかを確認しておく必要があります。どちらの方式が有利になるかは、仕入れの多さや取引先の構成によって事業者ごとに異なるため、一般的な目安として比較する材料の一つに留めておくとよいでしょう。
インボイス制度 実質損益分岐点逆算機では、試算対象日を切り替えることで、2026年分・2027年分・2028年分それぞれの時点でどの制度が使えるかを確認できます。本サービスは特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録や、インボイス発行事業者としての登録・納税方式の選択を推奨するものではありません。表示している試算結果は、国税庁が公表する制度情報(2割特例・3割特例・簡易課税制度・免税事業者からの仕入れに係る経過措置)に基づく一般的な目安であり、実際の税額・届出期限・有利な選択は事業者ごとの個別事情(業種・取引先構成・決算期等)により異なります。実際の税務判断・届出手続きは、必ず税理士等の専門家にご確認ください。(本ツールが参照した制度情報の確認時点: 2026-09-13)