免税事業者のままでいる場合、取引先から値引きや取引条件の見直しを持ちかけられることがあります。この記事では、この値引き交渉が経過措置の縮小とどう関係しているのかを整理し、交渉の材料としてどう捉えればよいかを解説します。
経過措置とは何か
インボイス制度の開始(2023年〈令和5年〉10月1日)にあたり、免税事業者からの仕入れについて取引先が急に仕入税額控除を受けられなくなると、取引全体に大きな影響が出るおそれがあります。これを緩和するために設けられているのが経過措置で、一定期間は仕入税額の一部を控除できる仕組みになっています。
控除可能割合は5段階で縮小していく
経過措置による控除可能割合は、以下のように段階的に縮小し、最終的には控除なしになります。
| 期間 | 取引先が控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年(令和5年)10月〜2026年(令和8年)9月 | 80% |
| 2026年(令和8年)10月〜2028年(令和10年)9月 | 70% |
| 2028年(令和10年)10月〜2030年(令和12年)9月 | 50% |
| 2030年(令和12年)10月〜2031年(令和13年)9月 | 30% |
| 2031年(令和13年)10月以降 | 控除なし |
段階が進むほど値引き交渉の材料になりやすくなる
控除できない割合が増えるほど、取引先にとって免税事業者との取引は理論上コストが増える取引になっていきます。そのため、控除可能割合が縮小する節目(2026年〈令和8年〉10月、2028年〈令和10年〉10月など)の前後で、取引先から価格や条件の見直しが持ちかけられる可能性が理論上高まっていくと考えられます。ただし、これはあくまで理論上の傾向であり、実際に値引きが求められるかどうか、その幅がどの程度になるかは、取引先の業種・取引全体に占める比率・関係性など個別事情によって大きく異なります。
交渉の材料として時期を意識しておく
値引き交渉が持ちかけられたとき、それが今の経過措置の段階に基づく理論上の目安とどの程度整合しているかを把握しておくと、感覚だけで交渉に応じるよりも判断材料が増えます。一般的には、控除可能割合の縮小幅と実際の値引き要求率を並べて確認することが、交渉の妥当性を考える手がかりになります。
試算で時期ごとの目安を確認する
インボイス制度 実質損益分岐点逆算機では、試算対象日を変えることで、経過措置の各段階における値引き圧力の理論上の目安を確認できます。今の時点だけでなく、数年先の段階も含めて比較しておくと、交渉が持ちかけられたときに落ち着いて材料を確認しやすくなります。本サービスは特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録や、インボイス発行事業者としての登録・納税方式の選択を推奨するものではありません。表示している試算結果は、国税庁が公表する制度情報(2割特例・3割特例・簡易課税制度・免税事業者からの仕入れに係る経過措置)に基づく一般的な目安であり、実際の税額・届出期限・有利な選択は事業者ごとの個別事情(業種・取引先構成・決算期等)により異なります。実際の税務判断・届出手続きは、必ず税理士等の専門家にご確認ください。(本ツールが参照した制度情報の確認時点: 2026-09-13)