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建設業は簡易課税で何種に区分されるか

建設業を営む事業者が簡易課税制度を利用する場合、どの事業区分に該当するかは納税額の試算に直結する重要なポイントです。この記事では、建設業の一般的な区分と、区分の判定で注意したい実務上の論点を整理します。なお本記事は特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録を推奨するものではありません。

建設業は原則として第3種事業

簡易課税のみなし仕入率は事業区分(第1種〜第6種)によって90%から40%まで異なります。他の方の事業区分をそのまま当てはめると結果が変わりますが、建設業は原則として第3種事業に区分され、みなし仕入率は70%です。第3種事業には建設業のほか、製造業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡を除く)、鉱業、電気・ガス・熱供給・水道業が含まれます。

出典: 国税庁タックスアンサーNo.6505

一人親方的な取引形態では区分が変わる可能性がある論点

建設業の中でも、元請から材料の支給を受けて労務の提供が中心となる、いわゆる「一人親方」的な取引形態の場合は第4種事業に区分される可能性があるという実務上の論点があります。これは、みなし仕入率を判定する基準が業種の名称ではなく取引の実態(材料を自分で仕入れて施工しているか、労務の提供が中心か等)にあるためです。材料を支給されて労務のみを提供する形態は、原則の建設業の取引とは実態が異なると判断される余地があるということであり、すべての一人親方が一律に第4種に区分されると断定するものではありません。自分の取引形態がどちらに近いかを判断する際は、契約内容・材料の調達方法を具体的に確認した上で、税理士や国税庁に相談することが望まれます。

区分によって試算結果がどう変わるか

区分みなし仕入率消費税負担率の目安
第3種事業(建設業の原則的な区分)70%30%
第4種事業(該当する可能性がある区分)60%40%

上の表はみなし仕入率と消費税負担率の関係を示したものであり、どちらの区分が自分に該当するかを断定するものではありません。区分が変わればみなし仕入率も変わり、納税額の試算結果も変わるため、実際の契約内容に基づいて確認することが重要です。

建設業内でも取引ごとに区分が分かれ得る

建設業を営む事業者であっても、複数の取引先と異なる形態で契約している場合、取引ごとに区分が変わる可能性があります。元請として材料を自ら調達し施工まで請け負う取引と、下請として労務のみを提供する取引が混在している場合は、それぞれの実態に応じた区分の検討が必要です。自己判断で一律に決めてしまう前に、専門家への確認を通じて実態に即した整理をすることをおすすめします。

試算で確認する

区分の見当がついたら、インボイス制度 実質損益分岐点逆算機で事業区分を選択し、簡易課税を選んだ場合の納税額の目安を試算してみてください。区分による違いを数字で確認することで、判断材料の一つになります。


本サービスは特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録や、インボイス発行事業者としての登録・納税方式の選択を推奨するものではありません。表示している試算結果は、国税庁が公表する制度情報(2割特例・3割特例・簡易課税制度・免税事業者からの仕入れに係る経過措置)に基づく一般的な目安であり、実際の税額・届出期限・有利な選択は事業者ごとの個別事情(業種・取引先構成・決算期等)により異なります。実際の税務判断・届出手続きは、必ず税理士等の専門家にご確認ください。(本ツールが参照した制度情報の確認時点: 2026-09-13)

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