インボイス制度 実質損益分岐点逆算機記事一覧

簡易課税を選ぶ際に必要な届出と期限

簡易課税制度は、選ぼうと決めた時点からすぐに適用されるものではなく、事前の届出が前提となる制度です。この記事では、簡易課税を選ぶ際に必要な届出の考え方と、期限に関して確認しておきたい大枠を整理します。なお本記事は特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録を推奨するものではありません。

事前に届出書の提出が必要という制度上の大枠

簡易課税制度の適用を受けるには、原則として適用を受けようとする課税期間の開始前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があるという制度上の大枠があります。つまり、ある課税期間の途中で「今期から簡易課税にしたい」と思っても、原則としてその期からすぐに適用することはできない仕組みになっています。具体的な提出期限の運用細則(基準期間の考え方・特例の有無等)までは本記事では断定せず、実際の届出のタイミングは税理士や国税庁への確認が必要です。

出典: 国税庁 特集インボイス制度

なぜ事前届出が必要とされているか

簡易課税は、実際の仕入額を集計せずにみなし仕入率で計算する簡便な方法であるため、課税期間の開始前にどちらの方式を採用するかを確定させておく必要があるという考え方に基づいています。課税期間の途中や期末になってから有利な方式を選べるようにしてしまうと、結果を見てから方式を選ぶことができてしまうため、事前届出という仕組みが設けられていると理解しておくとよいでしょう。

一度選ぶと一定期間は継続が前提になる考え方

簡易課税を選択した場合、原則として一定期間は継続して適用することが前提となる考え方があり、届出をした翌課税期間からすぐに取りやめることができない場合があります。目先の1年だけを見て有利・不利を判断するのではなく、数年単位での売上や仕入の見通しも踏まえて検討することが望ましいとされています。この継続適用の具体的な期間・取りやめの手続きについても、税理士や国税庁への確認をおすすめします。

届出のタイミングを検討する際の視点

検討する時点確認したいこと
課税期間の開始前簡易課税・原則課税のどちらを選ぶか、届出の要否
事業区分の判定自分の取引がどの区分(第1種〜第6種)に該当するか
数年単位の見通し継続適用が前提となる考え方を踏まえた売上・仕入の予測

試算で検討材料を用意する

届出のタイミングを検討する前に、インボイス制度 実質損益分岐点逆算機で簡易課税を選んだ場合の納税額の目安を試算しておくと、専門家に相談する際の具体的な材料になります。事業区分ごとにみなし仕入率が異なるため、自分の事業区分を選んだ上で試算することが大切です。


本サービスは特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録や、インボイス発行事業者としての登録・納税方式の選択を推奨するものではありません。表示している試算結果は、国税庁が公表する制度情報(2割特例・3割特例・簡易課税制度・免税事業者からの仕入れに係る経過措置)に基づく一般的な目安であり、実際の税額・届出期限・有利な選択は事業者ごとの個別事情(業種・取引先構成・決算期等)により異なります。実際の税務判断・届出手続きは、必ず税理士等の専門家にご確認ください。(本ツールが参照した制度情報の確認時点: 2026-09-13)

実質の損益分岐点を無料で試算

損益分岐点を試算する →
← コラム一覧損益分岐点を試算する →