免税事業者からの仕入れに係る仕入税額控除の経過措置は、2031年(令和13年)9月30日までの時限的な措置です。この記事では、2031年(令和13年)10月以降に何が変わるのかを整理します。
経過措置の最終段階
この経過措置は、制度開始の2023年(令和5年)10月から段階的に控除割合が縮小し、2031年(令和13年)10月以降は控除なし(0%)になります。
| 期間 | 仕入税額控除できる割合 |
|---|---|
| 2030年(令和12年)10月〜2031年(令和13年)9月 | 30% |
| 2031年(令和13年)10月以降 | 控除なし |
何が変わるのか
2031年(令和13年)10月以降は、インボイスの発行がない免税事業者からの仕入れについて、課税事業者側は仕入税額控除を一切受けられなくなります。それまでは30%まで控除できていた分がゼロになるため、免税事業者と取引を続ける課税事業者にとっては、実質的な仕入コストが増える形になります。この変化は、免税事業者のままでいる事業者にとって、取引先から取引条件の見直しを求められる圧力が理論上さらに高まる可能性がある局面といえます。
この時期までに確認しておきたいこと
2031年(令和13年)10月という区切りは、あくまで免税事業者からの仕入れに係る仕入税額控除の経過措置の終了時期であり、2割特例(〜2026年〈令和8年〉分・9月30日を含む課税期間まで)や3割特例(2027年〈令和9年〉分・2028年〈令和10年〉分)とは別の時間軸で進む制度です。免税事業者のままでいるか、インボイス発行事業者として登録するかを検討する際には、これらの複数の期限がそれぞれ異なるタイミングで訪れることを踏まえておく必要があります。
将来の制度変更について
なお、2031年(令和13年)10月以降の取り扱いについて、現時点で確定している内容は控除なし(0%)になるという点までです。それ以降にさらなる制度変更が行われるかどうかは、本記事の執筆時点では確定していないため、断定的な予測は避け、国税庁が公表する最新の情報を都度確認することが望ましいと考えられます。
インボイス制度 実質損益分岐点逆算機では、試算対象日を2031年以降に設定することで、経過措置終了後の値引き圧力の目安を確認できます。長い時間軸で捉えることの重要性
2023年(令和5年)10月の制度開始から2031年(令和13年)9月30日までの経過措置終了まで、約8年という長い時間軸で段階的に変化していく制度です。目先の数年だけでなく、この長期の時間軸全体を見渡しておくことで、免税事業者のままでいるか、インボイス発行事業者として登録するかを検討する際の材料がより具体的になります。
本サービスは特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録や、インボイス発行事業者としての登録・納税方式の選択を推奨するものではありません。表示している試算結果は、国税庁が公表する制度情報(2割特例・3割特例・簡易課税制度・免税事業者からの仕入れに係る経過措置)に基づく一般的な目安であり、実際の税額・届出期限・有利な選択は事業者ごとの個別事情(業種・取引先構成・決算期等)により異なります。実際の税務判断・届出手続きは、必ず税理士等の専門家にご確認ください。(本ツールが参照した制度情報の確認時点: 2026-09-13)