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簡易課税の事業区分(第1種〜第6種)の見分け方

簡易課税制度を利用する場合、自分の事業がどの事業区分に該当するかによって、みなし仕入率が変わり納税額の試算結果も変わります。この記事では、第1種から第6種までの区分の考え方を整理します。なお本記事は特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録を推奨するものではありません。

事業区分とみなし仕入率の対応表

簡易課税のみなし仕入率は事業区分(第1種〜第6種)によって90%から40%まで異なります。他の方の事業区分をそのまま当てはめると結果が変わりますので、以下の対応表を目安にしつつ、自分の取引の実態に照らして確認することが大切です。

事業区分該当する事業の例みなし仕入率
第1種事業卸売業(他者から仕入れた商品を、性質・形状を変えずに他の事業者へ販売する事業)90%
第2種事業小売業、農業・林業・漁業のうち飲食料品の譲渡に係る事業80%
第3種事業建設業、製造業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡を除く)、鉱業、電気・ガス・熱供給・水道業70%
第4種事業飲食店業など、第1種・第2種・第3種・第5種・第6種のいずれにも該当しないその他の事業60%
第5種事業運輸通信業、金融業、保険業、サービス業(飲食店業を除く)50%
第6種事業不動産業40%
出典: 国税庁タックスアンサーNo.6505

区分を見分ける際に確認したいポイント

事業区分は、事業者の業種そのものではなく、個々の取引の内容(何を、どのような形で提供しているか)に応じて判定される考え方です。同じ事業者であっても、複数の取引形態を行っている場合は、取引ごとに異なる区分に該当することがあります。たとえば仕入れた商品をそのまま他の事業者に販売する取引は第1種、同じ商品を消費者に販売する取引は第2種に区分されるといった違いが生じ得ます。自分の取引がどの区分に該当するかを判断する際は、取引の相手方・提供する物やサービスの内容を一つずつ確認することが重要です。

判断に迷う場合の考え方

事業区分の判定は、業種の名称だけで機械的に決まるものではなく、実際の取引内容に即して個別に判断する必要がある論点です。特に複数の事業を組み合わせて行っている場合や、取引形態が典型的な業種イメージと異なる場合は、判断が難しくなることがあります。このような場合は、自己判断で区分を決めてしまう前に、税理士や国税庁への確認を通じて実態に即した区分を確認することが望まれます。

区分を確認したら試算してみる

自分の事業区分の見当がついたら、インボイス制度 実質損益分岐点逆算機で事業区分を選択し、簡易課税を選んだ場合の納税額の目安を試算してみてください。本ツールの結果画面では、選んだ事業区分とみなし仕入率をそのまま表示するため、入力した内容が正しく反映されているかをご自身で確認できます。


本サービスは特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録や、インボイス発行事業者としての登録・納税方式の選択を推奨するものではありません。表示している試算結果は、国税庁が公表する制度情報(2割特例・3割特例・簡易課税制度・免税事業者からの仕入れに係る経過措置)に基づく一般的な目安であり、実際の税額・届出期限・有利な選択は事業者ごとの個別事情(業種・取引先構成・決算期等)により異なります。実際の税務判断・届出手続きは、必ず税理士等の専門家にご確認ください。(本ツールが参照した制度情報の確認時点: 2026-09-13)

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