インボイス制度 実質損益分岐点逆算機記事一覧

免税事業者のままでいるとどんな影響があるか

「インボイスに登録せず免税事業者のままでいる」という選択を検討するとき、何が変わり何が変わらないのかを整理しておくと判断しやすくなります。この記事では、免税事業者のままでいた場合に生じる主な影響を、納税義務・取引先との関係・経過措置の3つの観点から整理します。なお本記事は、登録するかどうかを結論づけるものではありません。

まず確認したいこと: 基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていないか

基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超える場合、インボイス発行事業者としての登録の有無に関わらず、消費税の課税事業者になる義務が生じます。この場合は「免税事業者のままでいる」という選択肢自体が成立しないため、以降の内容は基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者を前提とした説明になります。

免税事業者のままでいても消費税の納税義務は発生しない

基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、免税事業者のままでいる限り消費税の申告・納税の義務は発生しません。これはインボイス制度の開始(2023年〈令和5年〉10月1日)前後で変わらない基本的な仕組みであり、免税のままでいること自体が制度違反になるわけではありません。

一方で取引先の仕入税額控除には影響が生じる

免税事業者からの仕入れについては、取引先(課税事業者)がインボイス(適格請求書)の交付を受けられないため、原則として仕入税額控除の対象になりません。ただし急激な負担増を避けるための経過措置として、一定期間は一部を控除できる仕組みが設けられています。

期間取引先が控除できる割合
2023年(令和5年)10月〜2026年(令和8年)9月80%
2026年(令和8年)10月〜2028年(令和10年)9月70%
2028年(令和10年)10月〜2030年(令和12年)9月50%
2030年(令和12年)10月〜2031年(令和13年)9月30%
2031年(令和13年)10月以降控除なし
出典: 国税庁 インボイス制度サイト国税庁 令和8年度税制改正特集

控除できない割合が増えるほど、取引先側の負担が理論上増えるため、値引きや取引条件の見直しを求められる可能性が高まると考えられます。ただし実際にどの程度の値引きが求められるかは取引先ごとの個別事情によるため、あくまで理論上の目安として捉える必要があります。

取引先が課税事業者か消費者かによって影響の大きさは変わる

主な取引先が消費者や免税事業者中心である場合、インボイスの有無は取引先の税務処理に影響しないため、値引き圧力は理論上生じにくいと考えられます。一方、主な取引先が課税事業者である場合は、経過措置の縮小に伴って値引き交渉の材料にされる可能性が理論上高まっていきます。自分がどちらに当てはまるかを整理しておくことが、影響の大きさを把握する第一歩になります。

事業形態・売上高・取引先の属性を入力し、インボイス制度 実質損益分岐点逆算機で免税のままでいた場合の影響を具体的な数字で確認してみると、判断の材料が整理しやすくなります。


本サービスは特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録や、インボイス発行事業者としての登録・納税方式の選択を推奨するものではありません。表示している試算結果は、国税庁が公表する制度情報(2割特例・3割特例・簡易課税制度・免税事業者からの仕入れに係る経過措置)に基づく一般的な目安であり、実際の税額・届出期限・有利な選択は事業者ごとの個別事情(業種・取引先構成・決算期等)により異なります。実際の税務判断・届出手続きは、必ず税理士等の専門家にご確認ください。(本ツールが参照した制度情報の確認時点: 2026-09-13)

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