個人事業者の場合、2割特例が使える期間が終わると、続けて3割特例という経過措置が用意されています。この記事では、2割特例から3割特例へ切り替わるタイミングと、切り替え時に確認しておきたいポイントを整理します。
切り替わるタイミング
個人事業者の2割特例は2023年(令和5年)10月から2026年(令和8年)分まで使えます。2026年分の申告を最後に2割特例の対象期間が終わり、2027年(令和9年)分からは3割特例に切り替わります。3割特例は2027年分・2028年(令和10年)分の2年間が対象です。
| 課税期間 | 適用できる制度(個人事業者) | 納税額の目安 |
|---|---|---|
| 2023年(令和5年)10月〜2026年(令和8年)分 | 2割特例 | 売上に係る消費税額の2割 |
| 2027年(令和9年)分 | 3割特例 | 売上に係る消費税額の3割 |
| 2028年(令和10年)分 | 3割特例 | 売上に係る消費税額の3割 |
切り替え時に確認しておきたいこと
2割特例から3割特例への切り替えは、特別な届出をしなくても自動的に行われる経過措置の年次の入れ替わりです。ただし、納税額の割合が2割から3割へ上がるため、資金繰りの面では負担が増える点を事前に把握しておくことが大切です。また、この切り替えは個人事業者のみに適用される流れであり、法人には3割特例そのものが用意されていません。法人の場合は2割特例の対象期間(2026年〈令和8年〉9月30日を含む課税期間まで)が終わると、簡易課税制度または原則課税(一般課税)へ直接移行することになります。
3割特例の後も見据えておく
3割特例は2028年分(令和10年分)までの時限的な経過措置です。その後は個人事業者も簡易課税制度または原則課税(一般課税)のいずれかを選ぶことになります。簡易課税を選ぶ場合のみなし仕入率は事業区分(第1種〜第6種)によって90%から40%まで異なるため、2割特例・3割特例の時期のうちに、自分の業種がどの区分に該当するかを確認しておくと、その後の見通しが立てやすくなります。
インボイス制度 実質損益分岐点逆算機では、試算対象日を切り替えることで、2026年分から2027年分・2028年分にかけて納税額の目安がどう変化するかを比較できます。資金繰りへの影響を早めに把握する
2割特例から3割特例への切り替わりは、納税額の割合が2割から3割へと1割ポイント上がることを意味します。売上規模が大きい事業者ほど、この1割ポイントの差が納税額の絶対額としては大きくなる傾向があります。切り替わりの年を迎えてから慌てないよう、あらかじめどの程度納税額が増える見込みかを試算しておき、資金繰りの計画に反映しておくことが望ましいといえます。
本サービスは特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録や、インボイス発行事業者としての登録・納税方式の選択を推奨するものではありません。表示している試算結果は、国税庁が公表する制度情報(2割特例・3割特例・簡易課税制度・免税事業者からの仕入れに係る経過措置)に基づく一般的な目安であり、実際の税額・届出期限・有利な選択は事業者ごとの個別事情(業種・取引先構成・決算期等)により異なります。実際の税務判断・届出手続きは、必ず税理士等の専門家にご確認ください。(本ツールが参照した制度情報の確認時点: 2026-09-13)