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2割特例を使う場合に確定申告で気をつけたいこと

個人事業者が確定申告で消費税の申告を行う際、2割特例を使う場合にはいくつか確認しておきたい点があります。この記事では、確定申告の場面を想定して2割特例の注意点を整理します。

対象期間内かどうかをまず確認する

2割特例は、個人事業者の場合2023年(令和5年)10月から2026年(令和8年)分までが対象です。確定申告のたびに、その年分が2割特例の対象期間内かどうかをまず確認する必要があります。2027年分(令和9年分)以降は2割特例が使えなくなり、個人事業者は3割特例(2027年分・2028年分〈令和9年・10年分〉)に切り替わります。

出典: 国税庁 2割特例特設ページ

基準期間の課税売上高の確認

2割特例は、免税事業者がインボイス発行事業者として登録したことをきっかけに課税事業者になった場合の経過措置です。基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超える場合、インボイス発行事業者としての登録の有無に関わらず、消費税の課税事業者になる義務が生じます。この場合はインボイス登録がきっかけで課税事業者になったわけではないため、2割特例の対象外になる点を確定申告前に確認しておく必要があります。

他の方式との比較を毎年見直す

2割特例は、簡易課税や原則課税と比べてどちらが有利かを届出なしに毎年選べる点が特徴です。ただし、これは自動的に一番有利な方式が適用されるという意味ではなく、確定申告の都度、自分でそれぞれの方式で計算し、どの方式を選ぶかを確認する必要があります。事業の状況が年によって変わる場合(売上構成や仕入れの割合が変化した場合など)は、前年と同じ判断をそのまま踏襲せず、その年の数字で改めて確認することが望ましいといえます。

期限が近づいている年ほど早めの確認を

2026年(令和8年)分は個人事業者が2割特例を使える最後の年分にあたります。この年の確定申告以降は、3割特例、その後は簡易課税制度または原則課税(一般課税)へと納税方式が変わっていくため、早めに次年度以降の見通しを確認しておくと、資金繰りの計画が立てやすくなります。どの方式が最終的に有利になるかは業種や取引先構成によって異なるため、一般的な目安として比較検討する材料の一つに留めておくことが大切です。

インボイス制度 実質損益分岐点逆算機では、試算対象日や事業区分を入力することで、確定申告前に各制度の負担率の目安を比較できます。

記帳・書類の保存についても確認しておく

2割特例を適用する場合でも、日々の売上や取引の記録、インボイス(適格請求書)の保存といった基本的な記帳・書類保存の義務がなくなるわけではありません。2割特例はあくまで納税額の計算方法を簡略化する経過措置であり、帳簿づけや請求書の保存を省略してよいという趣旨のものではない点は、確定申告の準備を進める際に誤解しやすいポイントの一つです。日頃の記帳を丁寧に行っておくことが、翌年以降の納税方式の見直しをスムーズにする土台にもなります。


本サービスは特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録や、インボイス発行事業者としての登録・納税方式の選択を推奨するものではありません。表示している試算結果は、国税庁が公表する制度情報(2割特例・3割特例・簡易課税制度・免税事業者からの仕入れに係る経過措置)に基づく一般的な目安であり、実際の税額・届出期限・有利な選択は事業者ごとの個別事情(業種・取引先構成・決算期等)により異なります。実際の税務判断・届出手続きは、必ず税理士等の専門家にご確認ください。(本ツールが参照した制度情報の確認時点: 2026-09-13)

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