インボイス制度 実質損益分岐点逆算機記事一覧

免税事業者のままインボイスに登録しない場合の注意点

インボイス発行事業者として登録せず、免税事業者のままでいるという選択自体は制度上認められています。ただし、そのまま進める前に確認しておきたい注意点がいくつかあります。この記事では、登録しない場合に見落としやすいポイントを整理します。

注意点1: 基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていないか

基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超える場合、インボイス発行事業者としての登録の有無に関わらず、消費税の課税事業者になる義務が生じます。「インボイスに登録しなければ消費税を払わずに済む」という理解は誤りであり、基準期間の課税売上高が伸びている場合は、まずこの基準を超えていないかを確認する必要があります。

注意点2: 取引先の仕入税額控除に影響が生じる

免税事業者のままでいると、取引先(課税事業者)は免税事業者からの仕入れについて、原則として仕入税額控除を受けられません。経過措置により一定期間は一部を控除できますが、その割合は段階的に縮小していきます。

期間取引先が控除できる割合
2023年(令和5年)10月〜2026年(令和8年)9月80%
2026年(令和8年)10月〜2028年(令和10年)9月70%
2028年(令和10年)10月〜2030年(令和12年)9月50%
2030年(令和12年)10月〜2031年(令和13年)9月30%
2031年(令和13年)10月以降控除なし
出典: 国税庁 インボイス制度サイト国税庁 令和8年度税制改正特集

注意点3: 値引き圧力は取引先の属性によって変わる

主な取引先が課税事業者である場合は、経過措置の縮小に伴って値引き交渉の材料にされる可能性が理論上高まっていきます。一方、主な取引先が消費者や免税事業者中心である場合は、この仕組みによる値引き圧力は理論上生じにくいと考えられます。自分の取引先構成がどちらに近いかを把握しておくことが、登録しない場合の影響を見積もる出発点になります。

注意点4: 判断を一度きりで固定しない

免税のままでいるか登録するかの有利不利は、経過措置の段階が進むにつれて変わっていく可能性があります。一般的には、一度決めた判断をそのまま固定するのではなく、経過措置の節目ごとに状況を確認し直すことが目安として有効だと考えられます。

登録しない場合の影響を具体的な数字で確認したい場合は、インボイス制度 実質損益分岐点逆算機で試算対象日・取引先の属性を入力してみてください。実際の税務判断は、必ず税理士等の専門家にご確認ください。


本サービスは特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録や、インボイス発行事業者としての登録・納税方式の選択を推奨するものではありません。表示している試算結果は、国税庁が公表する制度情報(2割特例・3割特例・簡易課税制度・免税事業者からの仕入れに係る経過措置)に基づく一般的な目安であり、実際の税額・届出期限・有利な選択は事業者ごとの個別事情(業種・取引先構成・決算期等)により異なります。実際の税務判断・届出手続きは、必ず税理士等の専門家にご確認ください。(本ツールが参照した制度情報の確認時点: 2026-09-13)

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