インボイス制度における「適格請求書」には、通常の請求書にはない記載項目が求められます。この記事では、適格請求書に記載すべき項目と、受け取った請求書がインボイスとして有効かどうかを見分けるポイントを整理します。
適格請求書に記載すべき項目
国税庁の情報によると、適格請求書には、発行事業者の氏名または名称および登録番号、取引年月日、取引内容(軽減税率の対象品目である旨を含む)、税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率、税率ごとに区分した消費税額等、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称、という項目の記載が必要とされています。
登録番号がインボイスかどうかの見分け方の中心になる
受け取った請求書等がインボイスとして有効かどうかを見分ける際、最初に確認したいのが登録番号の記載です。登録番号が記載されていない請求書は、適格請求書としての要件を満たしていない可能性が高く、仕入税額控除の対象にならない場合があります。登録番号は「T」から始まる13桁の番号で、国税庁の公表サイトで実在する番号かどうかを確認できるとされています。
帳簿の保存も引き続き必要
適格請求書の保存に加えて、一定の事項を記載した帳簿の保存も仕入税額控除の要件になります。適格請求書だけを保存していれば十分というわけではなく、帳簿と請求書等の両方を保存する必要がある点は、インボイス制度前後で大きく変わっていません。
少額な取引の扱い
一定規模以下の事業者については、少額な取引についてインボイスの保存を不要とする特例が設けられているとされています。対象となる要件や金額の基準は事業者の規模によって異なるため、該当するかどうかは国税庁の公表情報や税理士等の専門家に確認することが望まれます。
制度開始前の請求書との違い
インボイス制度が始まる前の「区分記載請求書等保存方式」でも、軽減税率の対象品目である旨や税率ごとの合計額の記載は求められていましたが、登録番号や税率ごとの消費税額等の記載までは要件とされていませんでした。制度開始後は、これらの項目が加わったことで、記載内容を確認するだけで適格請求書かどうかをある程度見分けられるようになっています。慣れないうちは、登録番号の有無と税率ごとの消費税額等の記載の2点をまず確認する方法が分かりやすいとされています。
記載項目の理解は登録側にも受け取る側にも必要
適格請求書に記載すべき項目を理解しておくことは、インボイス発行事業者として登録する側だけでなく、請求書を受け取って仕入税額控除を検討する側にも必要です。一般的には、記載漏れがあると取引先の仕入税額控除に影響する可能性があるため、発行時のフォーマット確認が重要とされています。制度の全体像や自身の登録要否を考える際は、インボイス制度 実質損益分岐点逆算機もあわせて活用してみてください。
出典: 国税庁タックスアンサーNo.6497、国税庁 特集インボイス制度本サービスは特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録や、インボイス発行事業者としての登録・納税方式の選択を推奨するものではありません。表示している試算結果は、国税庁が公表する制度情報(2割特例・3割特例・簡易課税制度・免税事業者からの仕入れに係る経過措置)に基づく一般的な目安であり、実際の税額・届出期限・有利な選択は事業者ごとの個別事情(業種・取引先構成・決算期等)により異なります。実際の税務判断・届出手続きは、必ず税理士等の専門家にご確認ください。(本ツールが参照した制度情報の確認時点: 2026-09-13)