2割特例の対象期間が終わった後、個人事業者に限って用意されているのが3割特例という経過措置です。この記事では、3割特例の内容と対象期間、法人には適用されない点を整理します。
3割特例の内容
3割特例を適用すると、消費税の納税額は、売上に係る消費税額(年間の売上高に消費税率10%を掛けた金額に相当する額)の3割で計算できます。2割特例と同じく、仕入れや経費にかかった消費税額を個別に集計する必要がないため、事務負担が軽いという特徴があります。ただし、納税額の割合は2割特例よりも高くなります。
対象期間は2027年分・2028年分の個人事業者のみ
3割特例の対象期間は2027年(令和9年)分・2028年(令和10年)分の2年間で、対象となるのは個人事業者のみです。法人には3割特例は適用されません。
| 制度 | 対象者 | 対象期間 | 納税額の目安 |
|---|---|---|---|
| 2割特例 | 個人事業者・法人 | 2023年(令和5年)10月〜2026年(令和8年)分・9月30日を含む課税期間 | 売上に係る消費税額の2割 |
| 3割特例 | 個人事業者のみ | 2027年(令和9年)分・2028年(令和10年)分 | 売上に係る消費税額の3割 |
なぜ法人には適用されないのか
3割特例は、2割特例よりも一段階負担割合を引き上げつつ、個人事業者の申告実務を緩和する目的で設けられた経過措置と位置づけられています。法人の2割特例終了時期(2026年〈令和8年〉9月30日を含む課税期間まで)とは制度設計自体が異なり、法人向けの同種の延長措置は用意されていません。法人が2割特例の対象期間を過ぎた場合は、簡易課税制度または原則課税(一般課税)のいずれかを、対象期間終了後すぐに選ぶことになります。
3割特例が終わった後
2028年分(令和10年分)の3割特例が終わった後、個人事業者も簡易課税制度または原則課税(一般課税)のいずれかを選ぶことになります。簡易課税を選ぶ場合、みなし仕入率は事業区分(第1種〜第6種)によって90%から40%まで異なります。他の方の事業区分をそのまま当てはめると結果が変わるため、自分の業種がどの区分に該当するかを事前に確認しておくことが大切です。
インボイス制度 実質損益分岐点逆算機では、試算対象日を2027年・2028年に設定することで、3割特例を適用した場合の納税額の目安を試算できます。2割特例との違いを整理しておく
2割特例と3割特例は、いずれも売上に係る消費税額に一定割合を掛けるだけで納税額を計算できる点は共通していますが、割合と対象者が異なります。2割特例は個人事業者・法人の両方が対象で割合は2割、3割特例は個人事業者のみが対象で割合は3割です。同じ「〇割特例」という名前の並びから混同しやすいため、確定申告の際にはどちらの制度が適用される年分なのかを、対象期間の表と合わせて確認しておくことが大切です。
本サービスは特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録や、インボイス発行事業者としての登録・納税方式の選択を推奨するものではありません。表示している試算結果は、国税庁が公表する制度情報(2割特例・3割特例・簡易課税制度・免税事業者からの仕入れに係る経過措置)に基づく一般的な目安であり、実際の税額・届出期限・有利な選択は事業者ごとの個別事情(業種・取引先構成・決算期等)により異なります。実際の税務判断・届出手続きは、必ず税理士等の専門家にご確認ください。(本ツールが参照した制度情報の確認時点: 2026-09-13)