インボイス発行事業者としての登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった場合、消費税の納税額を売上に係る消費税額の2割に抑えられる経過措置が2割特例です。この記事では、2割特例の内容と対象者、適用できる期間を整理します。
2割特例の内容
2割特例を適用すると、消費税の納税額は、簡易課税や原則課税で個別に計算した金額と比較しなくても、売上に係る消費税額(年間の売上高に消費税率10%を掛けた金額に相当する額)の2割で計算できます。仕入れや経費にかかった消費税額を一つひとつ集計する必要がないため、事務負担が軽い点が特徴とされています。
対象者
2割特例の対象となるのは、免税事業者がインボイス発行事業者として登録したことをきっかけに課税事業者になった事業者です。基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超える場合、インボイス発行事業者としての登録の有無に関わらず、消費税の課税事業者になる義務が生じます。このケースはインボイス登録がきっかけで課税事業者になったわけではないため、2割特例の対象外となる点に注意が必要です。
適用できる期間
2割特例には期限があります。個人事業者は2026年(令和8年)分まで、法人は2026年(令和8年)9月30日を含む課税期間までが対象です。
| 事業形態 | 2割特例の対象期間 |
|---|---|
| 個人事業者 | 2023年(令和5年)10月〜2026年(令和8年)分 |
| 法人 | 2023年(令和5年)10月〜2026年(令和8年)9月30日を含む課税期間 |
法人の場合、決算期によって2割特例を使える最後の課税期間は実際には異なります。ここで示した「2026年(令和8年)9月30日を含む課税期間まで」という区切りは、決算期を問わず共通して目安にできる、保守的な整理として理解しておくとよいでしょう。
2割特例が終わった後の流れ
2割特例の対象期間が終わった後は、個人事業者に限り2027年分・2028年分(令和9年・10年分)は3割特例が使えますが、法人には適用されません。それ以降は、簡易課税制度または原則課税(一般課税)のいずれかを選ぶことになります。どちらが有利かは業種や取引先構成、仕入れの多さといった個別事情によって変わるため、一般的な目安として比較検討する材料の一つに留めておくことが大切です。
インボイス制度 実質損益分岐点逆算機では、事業形態や試算対象日を入力することで、2割特例が使えるかどうかや、他の納税方式との負担率の違いを試算できます。届出の要否についても確認しておく
2割特例は、簡易課税制度のように事前の届出をしなくても、確定申告の際に選んで適用できる点が特徴です。ただし、これは手続きが一切不要という意味ではなく、消費税の申告自体は通常どおり行う必要があります。また、2割特例を適用するかどうかは申告のたびに選べるため、ある年は2割特例を使い、別の年は簡易課税を使うといった選択も可能です。どの年にどの方式を選ぶかは、その年の売上・仕入れの状況を踏まえて確認することが望ましいといえます。
本サービスは特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録や、インボイス発行事業者としての登録・納税方式の選択を推奨するものではありません。表示している試算結果は、国税庁が公表する制度情報(2割特例・3割特例・簡易課税制度・免税事業者からの仕入れに係る経過措置)に基づく一般的な目安であり、実際の税額・届出期限・有利な選択は事業者ごとの個別事情(業種・取引先構成・決算期等)により異なります。実際の税務判断・届出手続きは、必ず税理士等の専門家にご確認ください。(本ツールが参照した制度情報の確認時点: 2026-09-13)