インボイス制度 実質損益分岐点逆算機記事一覧

インボイス制度で必要になった請求書・帳簿の保存方法

インボイス制度のもとで仕入税額控除を受けるためには、一定の記載事項を満たした請求書(適格請求書)と帳簿を保存しておく必要があります。この記事では、国税庁が案内する記載事項と保存の一般的な考え方を整理します。具体的な様式や実務上の取り扱いに迷う場合は、税理士等の専門家に確認することが望ましいとされています。

適格請求書に必要な記載事項

国税庁のタックスアンサーでは、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の記載事項として、発行者の氏名または名称・登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分した対価の額および適用税率、税率ごとに区分した消費税額等、交付を受ける者の氏名または名称が挙げられています。インボイス発行事業者として登録した後は、発行する請求書にこれらの事項を漏れなく記載する必要があります。

出典: 国税庁タックスアンサーNo.6497

帳簿に必要な記載事項

請求書とあわせて、帳簿にも一定の記載事項を満たしておく必要があります。一般的には、課税仕入れの相手方の氏名または名称、取引年月日、取引内容、支払対価の額などを記載することが求められるとされています。日々の取引を帳簿に正確に記録しておくことは、消費税の申告時に必要な集計作業の基礎になるため、日常的な記帳の段階から意識しておくことが実務上は望ましいと考えられます。

書類主な記載事項の例
適格請求書発行者の氏名・登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの対価の額・消費税額等
帳簿相手方の氏名・名称、取引年月日、取引内容、支払対価の額

保存期間の一般的な考え方

請求書・帳簿の保存期間は、消費税に限らず所得税・法人税の帳簿書類の保存ルールともあわせて確認する必要があります。一般的な保存期間の考え方や電子データでの保存要件(電子帳簿保存法との関係)は制度改正が続いている分野でもあるため、最新の取り扱いは国税庁ホームページや税理士等で確認することが望ましいとされています。

免税事業者からの仕入れに関する経過措置

取引先が免税事業者である場合、その仕入れについて仕入税額控除ができる割合は経過措置により段階的に縮小しています。2023年10月から2026年9月までは80%、2026年10月から2028年9月までは70%、2028年10月から2030年9月までは50%、2030年10月から2031年9月までは30%、2031年10月以降は控除がなくなります。この経過措置の適用を受けるためにも、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存が必要とされているため、免税事業者との取引がある場合は保存書類の要件をあらかじめ確認しておくことが望ましいとされています。

出典: 国税庁 インボイス制度サイト

保存の実務とあわせて負担額の目安も確認する

請求書・帳簿の保存体制を整えることは、正確な消費税申告の前提になります。あわせて、自分の事業がどの納税方式でどの程度の負担になりそうかを事前に把握しておくと、実務の優先順位をつけやすくなります。インボイス制度 実質損益分岐点逆算機では、事業形態や事業区分を入力して負担額の目安を試算できます。


本サービスは特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録や、インボイス発行事業者としての登録・納税方式の選択を推奨するものではありません。表示している試算結果は、国税庁が公表する制度情報(2割特例・3割特例・簡易課税制度・免税事業者からの仕入れに係る経過措置)に基づく一般的な目安であり、実際の税額・届出期限・有利な選択は事業者ごとの個別事情(業種・取引先構成・決算期等)により異なります。実際の税務判断・届出手続きは、必ず税理士等の専門家にご確認ください。(本ツールが参照した制度情報の確認時点: 2026-09-13)

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