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取引先が課税事業者か消費者かで変わる値引き圧力の違い

免税事業者のままでいた場合の値引き圧力は、すべての取引先で一様に生じるわけではありません。取引先が課税事業者か消費者かによって、理論上の影響の大きさは大きく異なります。この記事では、両者の違いを整理します。

取引先が課税事業者の場合

取引先が課税事業者である場合、免税事業者からの仕入れについて、原則として仕入税額控除を受けられません。経過措置により一定期間は一部を控除できますが、その割合は以下のように段階的に縮小していきます。

期間取引先が控除できる割合
2023年(令和5年)10月〜2026年(令和8年)9月80%
2026年(令和8年)10月〜2028年(令和10年)9月70%
2028年(令和10年)10月〜2030年(令和12年)9月50%
2030年(令和12年)10月〜2031年(令和13年)9月30%
2031年(令和13年)10月以降控除なし
出典: 国税庁 インボイス制度サイト国税庁 令和8年度税制改正特集

控除できない割合が増えるほど、取引先が値引きや条件見直しを求める動機が理論上強まっていくと考えられます。

取引先が消費者・免税事業者中心の場合

一方、取引先が一般消費者や免税事業者中心である場合、そもそも仕入税額控除という手続きが発生しないため、インボイスの有無によって取引先側の税務処理が変わることは基本的にありません。本ツールでも、取引先の属性が消費者・免税事業者中心の場合は、値引き圧力を理論上0として扱う前提を置いています。

混在するケースも珍しくない

実際には、取引先が課税事業者と消費者の両方にまたがっているケースも少なくありません。この場合、全体の値引き圧力の目安は、課税事業者との取引が占める割合によって変わってくると考えられます。一般的には、取引先ごとの属性を分けて考え、影響が大きい取引先から優先して対応を検討することが現実的だと考えられます。

取引先ごとに対応の優先順位をつける

複数の取引先を抱えている場合、すべての取引先に同じように対応する必要はなく、値引き圧力が理論上大きくなりやすい取引先(取引額が大きい課税事業者など)から優先して状況を整理していくという考え方もあります。一般的には、取引全体に占める割合が大きい取引先ほど、経過措置の段階が進んだときの影響も大きくなりやすいと考えられます。

取引先の属性は変わることもある

現在は消費者中心の取引先であっても、事業内容や販売経路の変化によって、将来的に課税事業者との取引が増えることもあります。逆に、課税事業者中心だった取引先構成が、事業の方向転換によって消費者中心に変わることもあり得ます。取引先構成は一度確認して終わりにするのではなく、事業の状況に応じて時々見直しておくことが目安として有効だと考えられます。

自分の取引先構成を試算に反映する

自分の主な取引先がどちらに近いかを確認し、インボイス制度 実質損益分岐点逆算機で取引先の属性を選んで試算してみると、値引き圧力の理論上の目安の違いを具体的に比較できます。


本サービスは特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録や、インボイス発行事業者としての登録・納税方式の選択を推奨するものではありません。表示している試算結果は、国税庁が公表する制度情報(2割特例・3割特例・簡易課税制度・免税事業者からの仕入れに係る経過措置)に基づく一般的な目安であり、実際の税額・届出期限・有利な選択は事業者ごとの個別事情(業種・取引先構成・決算期等)により異なります。実際の税務判断・届出手続きは、必ず税理士等の専門家にご確認ください。(本ツールが参照した制度情報の確認時点: 2026-09-13)

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