免税事業者のままでいると、取引先から「インボイスが無いと困る」と言われることがあります。この背景には、消費税の仕入税額控除という仕組みが関係しています。この記事では、なぜ免税事業者からの仕入れで取引先の控除が制限されるのか、その仕組みを整理します。
仕入税額控除の基本的な考え方
課税事業者は、売上にかかる消費税額から仕入れにかかる消費税額を差し引いて納税額を計算します。この差し引きが仕入税額控除です。インボイス制度の開始(2023年〈令和5年〉10月1日)以降、原則としてインボイス(適格請求書)の交付を受けた仕入れでなければ、この控除の対象にできない仕組みになりました。
免税事業者はインボイスを発行できない
インボイス発行事業者として登録していない免税事業者は、インボイスを発行できません。そのため取引先は、免税事業者からの仕入れについて、原則として仕入税額控除の対象にできなくなります。これが「免税事業者との取引が敬遠されるのではないか」という不安の背景にある仕組みです。
ただし経過措置により一定期間は一部を控除できる
急激な負担増を避けるため、免税事業者からの仕入れについても、一定期間は仕入税額の一部を控除できる経過措置が設けられています。この控除できる割合は、以下のように段階的に縮小していく仕組みです。
| 期間 | 取引先が控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年(令和5年)10月〜2026年(令和8年)9月 | 80% |
| 2026年(令和8年)10月〜2028年(令和10年)9月 | 70% |
| 2028年(令和10年)10月〜2030年(令和12年)9月 | 50% |
| 2030年(令和12年)10月〜2031年(令和13年)9月 | 30% |
| 2031年(令和13年)10月以降 | 控除なし |
控除できない部分は取引先にとって実質的なコストになる
控除できない仕入税額は、取引先にとってそのまま納税負担の増加につながります。そのため取引先の立場からは、免税事業者との取引条件(価格や発注量)を見直したいという動機が理論上生じやすくなります。ただし、実際にどの程度の値引きや条件変更を求められるかは、取引先の業種・規模・取引全体に占める割合など個別事情によって大きく異なるため、一律に断定できるものではありません。
取引先が消費者や免税事業者中心の場合はこの仕組みが働かない
そもそも仕入税額控除は課税事業者が行う手続きであるため、主な取引先が消費者や免税事業者中心である場合は、この仕組みによる値引き圧力は理論上生じにくいと考えられます。自分の取引先がどちらの立場に近いかを確認しておくことが、影響の大きさを見積もる出発点になります。インボイス制度 実質損益分岐点逆算機では、取引先の属性を選んだ上で、経過措置の段階に応じた値引き圧力の目安を試算できます。
本サービスは特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録や、インボイス発行事業者としての登録・納税方式の選択を推奨するものではありません。表示している試算結果は、国税庁が公表する制度情報(2割特例・3割特例・簡易課税制度・免税事業者からの仕入れに係る経過措置)に基づく一般的な目安であり、実際の税額・届出期限・有利な選択は事業者ごとの個別事情(業種・取引先構成・決算期等)により異なります。実際の税務判断・届出手続きは、必ず税理士等の専門家にご確認ください。(本ツールが参照した制度情報の確認時点: 2026-09-13)