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小売業と卸売業でみなし仕入率はどう違うか

小売業と卸売業はどちらも商品の仕入・販売を行う事業ですが、簡易課税上は異なる事業区分に分類され、みなし仕入率も異なります。この記事では、両者の違いと区分を見分ける際のポイントを整理します。なお本記事は特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録を推奨するものではありません。

卸売業は第1種、小売業は第2種

簡易課税のみなし仕入率は事業区分(第1種〜第6種)によって90%から40%まで異なります。他の方の事業区分をそのまま当てはめると結果が変わりますが、卸売業と小売業について整理すると、卸売業は第1種事業(みなし仕入率90%)、小売業は第2種事業(みなし仕入率80%、農業・林業・漁業のうち飲食料品の譲渡に係る事業も含む)に区分されます。

出典: 国税庁タックスアンサーNo.6505

両者を分ける基準は「販売先」

卸売業と小売業を区分する基準は、扱っている商品の種類ではなく、販売先が事業者か消費者かという点にあります。他者から仕入れた商品を、性質や形状を変えずにそのまま他の事業者に対して販売する取引は卸売業(第1種)に該当し、同じ商品であっても消費者に対して販売する取引は小売業(第2種)に該当するという整理です。そのため、同一の事業者が卸売と小売の両方の取引を行っている場合、取引ごとに異なる区分が適用されることになります。

みなし仕入率10ポイントの差が意味するもの

区分みなし仕入率消費税負担率の目安
第1種事業(卸売業)90%10%
第2種事業(小売業)80%20%

卸売業と小売業ではみなし仕入率に10ポイントの差があり、これは簡易課税を選んだ場合の消費税負担率にそのまま反映されます。同じ売上高であっても、区分が異なれば納税額の目安も変わるため、自分の取引がどちらに該当するかを正確に把握することが重要です。特に卸売と小売の両方を行っている事業者は、それぞれの売上を区分して記録しておく必要があります。

区分の記録・管理で注意したいこと

複数の事業区分に該当する取引を行っている場合、区分ごとの売上を明確に区分して記録していないと、原則として最も低いみなし仕入率が適用される取り扱いになるという考え方があるため、区分ごとの管理は納税額に影響する重要な事務です。この点についても、実際の記録方法や適用要件は税理士等の専門家に確認することをおすすめします。

試算で違いを確認する

自分の事業がどちらの区分に該当するか整理できたら、インボイス制度 実質損益分岐点逆算機で事業区分を選んで納税額の目安を試算してみてください。区分によるみなし仕入率の違いが、試算結果にどう反映されるかを具体的な数字で確認できます。


本サービスは特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録や、インボイス発行事業者としての登録・納税方式の選択を推奨するものではありません。表示している試算結果は、国税庁が公表する制度情報(2割特例・3割特例・簡易課税制度・免税事業者からの仕入れに係る経過措置)に基づく一般的な目安であり、実際の税額・届出期限・有利な選択は事業者ごとの個別事情(業種・取引先構成・決算期等)により異なります。実際の税務判断・届出手続きは、必ず税理士等の専門家にご確認ください。(本ツールが参照した制度情報の確認時点: 2026-09-13)

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