インボイス制度では、原則として適格請求書(インボイス)がない取引は仕入税額控除の対象になりません。ただし、免税事業者からの仕入れについては、一定期間は一部を仕入税額控除できる経過措置が設けられています。この記事では、この経過措置の内容を整理します。
誰のための経過措置か
この経過措置は、免税事業者と取引する課税事業者(買い手側)のための制度です。取引先が免税事業者のままインボイスを発行できない場合でも、課税事業者は一定割合までは仕入税額控除を受けられるため、急激な負担増を避けられる仕組みになっています。免税事業者自身が納める消費税額に直接関わる制度ではない点に注意してください。
控除できる割合は段階的に縮小する
免税事業者からの仕入れに係る仕入税額控除の割合は、2023年(令和5年)10月の制度開始から段階的に縮小していきます。
| 期間 | 仕入税額控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年(令和5年)10月〜2026年(令和8年)9月 | 80% |
| 2026年(令和8年)10月〜2028年(令和10年)9月 | 70% |
| 2028年(令和10年)10月〜2030年(令和12年)9月 | 50% |
| 2030年(令和12年)10月〜2031年(令和13年)9月 | 30% |
| 2031年(令和13年)10月以降 | 控除なし |
免税事業者側への影響
免税事業者にとっては、自分自身が消費税を納める義務は生じませんが、取引先(課税事業者)が仕入税額控除できる割合が縮小していくにつれて、取引先から値引きや条件見直しを求められる圧力が理論上高まる可能性があります。控除できない割合が増えるほど、この圧力は大きくなる傾向にあると考えられますが、実際にどの程度の値引きが求められるかは取引先ごとの個別事情によって異なります。
この経過措置と2割特例・3割特例との関係
2割特例・3割特例は、免税事業者から課税事業者になった売り手側の納税額を軽減する経過措置です。一方、この記事で扱う経過措置は、免税事業者と取引する買い手側の仕入税額控除に関するものであり、対象者も仕組みも異なります。免税事業者のままでいるか、インボイス発行事業者として登録して2割特例・3割特例を使うかを検討する際には、この経過措置による取引先への影響もあわせて考慮する必要があります。
インボイス制度 実質損益分岐点逆算機では、この経過措置の各段階を踏まえた値引き圧力の目安と、課税事業者になった場合の負担率を比較できます。本サービスは特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録や、インボイス発行事業者としての登録・納税方式の選択を推奨するものではありません。表示している試算結果は、国税庁が公表する制度情報(2割特例・3割特例・簡易課税制度・免税事業者からの仕入れに係る経過措置)に基づく一般的な目安であり、実際の税額・届出期限・有利な選択は事業者ごとの個別事情(業種・取引先構成・決算期等)により異なります。実際の税務判断・届出手続きは、必ず税理士等の専門家にご確認ください。(本ツールが参照した制度情報の確認時点: 2026-09-13)