免税事業者からの仕入れに係る仕入税額控除の経過措置は、一度に終わるものではなく、複数の段階を経て縮小していきます。この記事では、それぞれの段階で値引き圧力の理論上の目安がどう変わっていくかを整理します。
経過措置は5段階で構成されている
制度開始(2023年〈令和5年〉10月1日)以降、取引先が免税事業者からの仕入れについて控除できる割合は、以下の5段階で縮小していきます。
| 期間 | 取引先が控除できる割合 | 控除できない割合(理論上の目安) |
|---|---|---|
| 2023年(令和5年)10月〜2026年(令和8年)9月 | 80% | 20% |
| 2026年(令和8年)10月〜2028年(令和10年)9月 | 70% | 30% |
| 2028年(令和10年)10月〜2030年(令和12年)9月 | 50% | 50% |
| 2030年(令和12年)10月〜2031年(令和13年)9月 | 30% | 70% |
| 2031年(令和13年)10月以降 | 控除なし | 100% |
段階が進むほど値引き圧力の目安は理論上大きくなる
控除できない割合が増えるほど、取引先にとって免税事業者との取引のコストが理論上増えていくため、値引き圧力の目安も段階が進むごとに大きくなっていくと考えられます。特に2026年(令和8年)10月・2028年(令和10年)10月・2030年(令和12年)10月・2031年(令和13年)10月は控除割合が切り替わる節目であり、この前後で取引条件の見直しが話題になりやすい時期だと考えられます。
ただし一律に同じ幅で増えるとは限らない
控除できない割合の増え方は5段階で一様ではなく、2028年(令和10年)10月から2030年(令和12年)9月にかけての段階では控除割合が50%と大きく下がる区切りになっています。理論上の目安の推移を段階ごとに確認しておくと、どの時期に交渉の材料が変わりやすいかを把握しやすくなります。
段階ごとの目安は取引先の反応と一致するとは限らない
理論上の目安が段階的に大きくなっていくとしても、実際の取引先の反応がそれに完全に連動するとは限りません。取引先によっては、経過措置の段階が変わってもすぐには条件変更を持ちかけてこないこともあれば、段階が変わる前から早めに相談してくることもあります。理論上の目安はあくまで参考の一つとして扱い、実際の取引先の言動と合わせて状況を確認することが必要です。
早い段階と遅い段階で意識すべき点は異なる
経過措置の初期段階(2026年〈令和8年〉9月まで)は控除できない割合がまだ小さいため、値引き圧力の目安も比較的小さい水準にとどまります。一方、後半の段階(2030年〈令和12年〉10月以降)に近づくほど控除できない割合が大きくなり、値引き圧力の目安も理論上大きくなっていきます。今どの段階にいるかによって、確認しておくべき情報の優先度も変わってくると考えられます。
複数時点を比較して見通しを立てる
一般的には、現時点の段階だけでなく、数年先の段階も含めて値引き圧力の目安を比較しておくことが、今後の取引先対応を考える上で役立ちます。インボイス制度 実質損益分岐点逆算機では、試算対象日を変えることで、それぞれの段階における値引き圧力の目安を確認できます。
本サービスは特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録や、インボイス発行事業者としての登録・納税方式の選択を推奨するものではありません。表示している試算結果は、国税庁が公表する制度情報(2割特例・3割特例・簡易課税制度・免税事業者からの仕入れに係る経過措置)に基づく一般的な目安であり、実際の税額・届出期限・有利な選択は事業者ごとの個別事情(業種・取引先構成・決算期等)により異なります。実際の税務判断・届出手続きは、必ず税理士等の専門家にご確認ください。(本ツールが参照した制度情報の確認時点: 2026-09-13)