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サービス業は簡易課税の第何種に区分されるか

サービス業を営む事業者が簡易課税制度を利用する場合、どの事業区分に該当するかは業種の中でも判断に迷いやすいポイントの一つです。この記事では、サービス業に関わる区分の考え方を整理します。なお本記事は特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録を推奨するものではありません。

サービス業(飲食店業を除く)は原則として第5種事業

簡易課税のみなし仕入率は事業区分(第1種〜第6種)によって90%から40%まで異なります。他の方の事業区分をそのまま当てはめると結果が変わりますが、運輸通信業・金融業・保険業・サービス業(飲食店業を除く)は第5種事業に区分され、みなし仕入率は50%です。一方、飲食店業は第5種ではなく第4種事業(みなし仕入率60%)に区分される点が、サービス業の区分でよく混同されるポイントです。

出典: 国税庁タックスアンサーNo.6505

サービス業内でも区分が分かれる例

事業の例区分みなし仕入率
コンサルティング業・広告業等の一般的なサービス業第5種事業50%
飲食店業第4種事業60%
不動産業(仲介・管理等)第6種事業40%

「サービス業」という呼び方は広い範囲の事業を指すことがあるため、実際にどの区分に該当するかは提供しているサービスの内容によって変わります。たとえば飲食を提供する事業は名称上「サービス業」と呼ばれることがあっても、簡易課税上は第4種に区分されます。また不動産の仲介や管理を行う事業は第6種に区分され、他の一般的なサービス業とはみなし仕入率が異なります。

区分を判断する際の考え方

自分が提供しているサービスがどの区分に該当するかを判断する際は、業種のイメージだけで決めるのではなく、実際に提供している物やサービスの内容に即して確認することが重要です。特に複数の種類のサービスを組み合わせて提供している事業者は、それぞれの取引がどの区分に該当するかを個別に整理する必要があります。判断に迷う場合は、自己判断で決めてしまう前に税理士や国税庁への確認を通じて実態に即した区分を確認することが望まれます。

事業区分によって消費税負担率がどう変わるか

同じサービス業という括りであっても、区分によって消費税負担率の目安は大きく異なります。第5種事業(みなし仕入率50%)であれば消費税負担率の目安は50%、第4種事業(みなし仕入率60%)であれば40%となり、10ポイントの差が生じます。売上高が同じでも、区分を誤って試算すると納税額の見込みが実態とずれてしまうため、サービス業を営む事業者ほど区分の確認を丁寧に行うことが望まれます。取引先が事業者か消費者かという観点だけでなく、提供しているサービスの内容そのものを国税庁タックスアンサーNo.6505等の一次情報と照らし合わせることが基本になります。

試算で確認する

自分の事業区分の見当がついたら、インボイス制度 実質損益分岐点逆算機で事業区分を選択し、簡易課税を選んだ場合の納税額の目安を試算してみてください。本ツールの結果画面では、選んだ事業区分とみなし仕入率をそのまま表示するため、入力内容が正しく反映されているかを確認できます。


本サービスは特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録や、インボイス発行事業者としての登録・納税方式の選択を推奨するものではありません。表示している試算結果は、国税庁が公表する制度情報(2割特例・3割特例・簡易課税制度・免税事業者からの仕入れに係る経過措置)に基づく一般的な目安であり、実際の税額・届出期限・有利な選択は事業者ごとの個別事情(業種・取引先構成・決算期等)により異なります。実際の税務判断・届出手続きは、必ず税理士等の専門家にご確認ください。(本ツールが参照した制度情報の確認時点: 2026-09-13)

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