免税事業者のままでいる場合の影響を数字で考えるとき、「値引き要求率」という考え方が手がかりになります。この記事では、値引き要求率とは何か、どう捉えればよいかを整理します。
値引き要求率とは何か
値引き要求率とは、取引先から実際に想定される値引きの割合を指す考え方です。免税事業者からの仕入れについて、取引先(課税事業者)が仕入税額控除を受けられない・または一部しか受けられない場合、取引先はその分を取引価格の見直しで補いたいと考える可能性があります。この「取引先がどの程度の値引きを求めてきそうか」を割合で表したものが値引き要求率です。
理論上の上限は控除できない割合
免税事業者からの仕入れに係る仕入税額控除の経過措置により、取引先が控除できない割合は以下のように段階的に増えていきます。この「控除できない割合」が、値引き要求率の理論上の目安を考える土台になります。
| 期間 | 取引先が控除できない割合(理論上の目安) |
|---|---|
| 2023年(令和5年)10月〜2026年(令和8年)9月 | 20% |
| 2026年(令和8年)10月〜2028年(令和10年)9月 | 30% |
| 2028年(令和10年)10月〜2030年(令和12年)9月 | 50% |
| 2030年(令和12年)10月〜2031年(令和13年)9月 | 70% |
| 2031年(令和13年)10月以降 | 100% |
実際の値引き要求率は取引先ごとに異なる
ただし、控除できない割合がそのまま実際の値引き要求率になるとは限りません。実際にどの程度の値引きが求められるかは、取引先の業種・取引全体に占める比率・関係性の深さなど個別事情によって大きく異なります。控除できない割合はあくまで理論上の上限の目安であり、実際の交渉ではそれより低い水準で折り合うことも、逆に他の要因が加わることも考えられます。
値引き要求率と納税負担率を並べて考える
値引き要求率は、課税事業者になった場合に生じる消費税の納税負担率と並べて初めて比較の意味を持ちます。想定される値引き要求率が納税負担率を上回れば課税事業者になった方が、下回れば免税のままの方が、手取りが多くなりそうだという中立的な比較になります。これはどちらを選ぶべきかを断定するものではなく、あくまで判断材料の一つとして捉える必要があります。
数字が変わる前提を意識しておく
想定する値引き要求率は、取引先との関係性や交渉の結果によって変わり得るものであり、一度計算した数字がそのまま将来も続くとは限りません。特に経過措置の段階が切り替わる時期の前後では、取引先の姿勢が変わる可能性もあるため、値引き要求率も固定的な数字ではなく、時期に応じて見直す前提で捉えておくことが目安として有効だと考えられます。
想定される値引き要求率を入力して比較する
自分が実際に想定する値引き要求率を入力し、課税事業者になった場合の消費税負担率と比較することで、どちらの手取りが多くなりそうかの目安を確認できます。インボイス制度 実質損益分岐点逆算機では、この想定値引き要求率を自分で入力した上で、損益分岐点となる水準と比較する試算ができます。
本サービスは特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録や、インボイス発行事業者としての登録・納税方式の選択を推奨するものではありません。表示している試算結果は、国税庁が公表する制度情報(2割特例・3割特例・簡易課税制度・免税事業者からの仕入れに係る経過措置)に基づく一般的な目安であり、実際の税額・届出期限・有利な選択は事業者ごとの個別事情(業種・取引先構成・決算期等)により異なります。実際の税務判断・届出手続きは、必ず税理士等の専門家にご確認ください。(本ツールが参照した制度情報の確認時点: 2026-09-13)