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法人の2割特例はいつまで使えるか 決算期との関係

法人が2割特例を使える期限は、個人事業者と異なり決算期によって実際の終了時期が変わります。この記事では、法人の2割特例の期限の考え方と、決算期との関係を整理します。

法人の2割特例は「2026年9月30日を含む課税期間まで」

法人が2割特例を使えるのは、2026年(令和8年)9月30日を含む課税期間までです。個人事業者の課税期間が暦年(1月〜12月)で固定されているのに対し、法人の課税期間は決算期によって異なるため、「2026年9月30日を含む課税期間」がいつからいつまでを指すかは会社ごとに変わります。

出典: 国税庁 2割特例特設ページ

決算期によって終了時期が変わる例

例えば3月決算の法人であれば、2026年4月から2027年3月までの課税期間が「2026年9月30日を含む課税期間」に当たり、この期間の申告が2割特例を使える最後の申告になります。12月決算の法人であれば、2026年1月から2026年12月までの課税期間がこれに該当します。決算期が異なれば、2割特例が使える最後の課税期間の開始日・終了日も異なるため、自社の決算期に当てはめて確認する必要があります。

本ツールでの目安の示し方

本ツールでは、法人の2割特例終了時期を「2026年(令和8年)9月30日を含む課税期間まで」という区切りで保守的に扱っています。これは決算期を問わず共通して当てはまる目安であり、実際に自社のどの課税期間が最後の対象になるかは、決算期に基づいて個別に確認する必要がある点にご留意ください。

2割特例が終わった後の法人の選択肢

法人には、個人事業者向けの3割特例のような延長の経過措置は用意されていません。2割特例の対象期間が終わった後、法人は簡易課税制度または原則課税(一般課税)のいずれかを選ぶことになります。簡易課税を選ぶ場合、みなし仕入率は事業区分(第1種〜第6種)によって90%から40%まで異なるため、自社の業種がどの区分に該当するかを事前に確認しておくとよいでしょう。どちらの方式が有利になるかは、業種や取引先構成、仕入れの実態によって会社ごとに異なるため、一般的な目安として比較する材料の一つに留めておくことが大切です。

インボイス制度 実質損益分岐点逆算機では、試算対象日を入力することで、その時点で2割特例が使えるかどうかや、他の納税方式との負担率の違いを確認できます。

決算期の異なる複数の事業年度をまたぐ場合

グループ会社で決算期が異なる複数の法人を運営している場合、それぞれの法人ごとに「2026年(令和8年)9月30日を含む課税期間」がいつになるかを個別に確認する必要があります。ある法人では2026年中に2割特例の対象期間が終わり、別の法人ではその翌年度まで対象期間が続く、という状況も起こり得ます。法人ごとに納税方式の切り替え時期がずれる可能性があるため、グループ全体でまとめて一つの期限として扱わないよう注意が必要です。


本サービスは特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録や、インボイス発行事業者としての登録・納税方式の選択を推奨するものではありません。表示している試算結果は、国税庁が公表する制度情報(2割特例・3割特例・簡易課税制度・免税事業者からの仕入れに係る経過措置)に基づく一般的な目安であり、実際の税額・届出期限・有利な選択は事業者ごとの個別事情(業種・取引先構成・決算期等)により異なります。実際の税務判断・届出手続きは、必ず税理士等の専門家にご確認ください。(本ツールが参照した制度情報の確認時点: 2026-09-13)

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