インボイス登録をするかどうかの判断は、すぐに結論を出す必要のあるものではありません。ただし、判断を先延ばしにしたままにしておくと、状況の変化に気づきにくくなることがあります。この記事では、先延ばしそのものを否定するのではなく、先延ばしにする場合に意識しておきたい点を整理します。
経過措置は時間とともに変化していく
免税事業者からの仕入れに係る仕入税額控除の経過措置は、以下のように段階的に縮小していく仕組みです。判断を保留している間にも、この段階は自動的に進んでいきます。
| 期間 | 取引先が控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年(令和5年)10月〜2026年(令和8年)9月 | 80% |
| 2026年(令和8年)10月〜2028年(令和10年)9月 | 70% |
| 2028年(令和10年)10月〜2030年(令和12年)9月 | 50% |
| 2030年(令和12年)10月〜2031年(令和13年)9月 | 30% |
| 2031年(令和13年)10月以降 | 控除なし |
2割特例にも期限がある
登録して課税事業者になった場合に使える2割特例にも期限があります。個人事業者は2026年(令和8年)分まで、法人は2026年(令和8年)9月30日を含む課税期間までが対象です。この期限が過ぎると、簡易課税や原則課税など別の納税方式を検討することになります。
出典: 国税庁 2割特例特設ページ先延ばし自体は問題ではないが状況の変化に気づきにくくなる
判断を先延ばしにすること自体は制度上何の問題もありません。一般的なリスクとして意識しておきたいのは、経過措置の段階や特例の期限が変わるタイミングに気づかないまま時間が過ぎ、状況が変わったことを後から知る形になりやすい点です。判断を保留するとしても、節目ごとに一度状況を確認し直すことが目安として有効だと考えられます。
定期的に試算し直すという選択肢
「今すぐ決める」のではなく、「経過措置の節目ごとに試算し直す」という付き合い方も選択肢の一つです。インボイス制度 実質損益分岐点逆算機では、試算対象日を変えることで、今の段階と将来の段階それぞれの目安を比較できます。
本サービスは特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録や、インボイス発行事業者としての登録・納税方式の選択を推奨するものではありません。表示している試算結果は、国税庁が公表する制度情報(2割特例・3割特例・簡易課税制度・免税事業者からの仕入れに係る経過措置)に基づく一般的な目安であり、実際の税額・届出期限・有利な選択は事業者ごとの個別事情(業種・取引先構成・決算期等)により異なります。実際の税務判断・届出手続きは、必ず税理士等の専門家にご確認ください。(本ツールが参照した制度情報の確認時点: 2026-09-13)