2割特例や3割特例は、いずれも期限のある経過措置です。これらの対象期間が終わった後、事業者は簡易課税制度または原則課税(一般課税)のいずれかで消費税を計算していくことになります。この記事では、それぞれの仕組みと確認しておきたいポイントを整理します。
いつ選択が必要になるか
2割特例は個人事業者が2026年(令和8年)分まで、法人が2026年(令和8年)9月30日を含む課税期間までの経過措置です。個人事業者はその後2027年分・2028年分(令和9年・10年分)は3割特例が使えますが、法人には3割特例は適用されません。これらの経過措置がすべて終わった後、簡易課税制度または原則課税(一般課税)のいずれかを選ぶことになります。
出典: 国税庁 2割特例特設ページ、国税庁 令和8年度税制改正特集簡易課税制度とは
簡易課税制度は、事業区分(第1種〜第6種)ごとに定められたみなし仕入率を使って納税額を計算する方式です。実際の仕入れや経費を一つひとつ集計しなくても計算できる点が特徴です。
| 事業区分 | 該当する業種の例 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 第1種 | 卸売業 | 90% |
| 第2種 | 小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡) | 80% |
| 第3種 | 建設業、製造業、農業・林業・漁業(飲食料品を除く)、鉱業、電気・ガス・熱供給・水道業 | 70% |
| 第4種 | 飲食店業など、その他の事業 | 60% |
| 第5種 | 運輸通信業、金融業、保険業、サービス業(飲食店業を除く) | 50% |
| 第6種 | 不動産業 | 40% |
簡易課税のみなし仕入率は事業区分(第1種〜第6種)によって90%〜40%まで異なります。他の方の事業区分をそのまま当てはめると結果が変わるため、自分の業種がどの区分に該当するかを確認する必要があります。
原則課税(一般課税)とは
原則課税は、実際に発生した課税仕入れの金額をもとに仕入税額控除を計算する方式です。仕入れや経費の実額を集計する事務負担はありますが、業種によっては簡易課税のみなし仕入率よりも実際の仕入割合が高いケースもあり、その場合は原則課税の方が納税額を抑えられる可能性があります。どちらが有利かは、業種・取引先構成・仕入れの実態によって事業者ごとに異なるため、一般的な目安として比較検討する材料の一つに留めておくことが大切です。
インボイス制度 実質損益分岐点逆算機では、事業区分を選んで簡易課税の負担率を確認したり、課税仕入割合を入力して原則課税と比較したりすることができます。本サービスは特定の税理士・会計事務所・会計ソフトへの登録や、インボイス発行事業者としての登録・納税方式の選択を推奨するものではありません。表示している試算結果は、国税庁が公表する制度情報(2割特例・3割特例・簡易課税制度・免税事業者からの仕入れに係る経過措置)に基づく一般的な目安であり、実際の税額・届出期限・有利な選択は事業者ごとの個別事情(業種・取引先構成・決算期等)により異なります。実際の税務判断・届出手続きは、必ず税理士等の専門家にご確認ください。(本ツールが参照した制度情報の確認時点: 2026-09-13)